<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
「不与取(adhinnādāna)」ーー「不与」:
他人が所有している(+がしかし)、他人である所の(所有者が)、随時に使用する事を欲する(=許可する)ならば、処罰には当たらず、無罪となる。
当該の、他人が所有する所の(物)に対して、(+別の)他人が所有したいという想、身門、語門のうちの一門を運用して、盗の思(心)でもって、偸盗の行為を行うのを「不与取」と言う。
「非梵行(abarahmacariya)」--
非正法の従事を原因として、違犯である所の思(心)でもって、身門を運用して、両者入罪の、淫欲に従事する、非殊勝なる行為。
(4-11につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>