<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
二、一種類の財物の五法:主人のある奴婢、僕人、動物に対して、占取、奪う、威儀の破壊、原地を離れるという方法を採取する場合は、一種類の財物の五法という。
三、己自らの五法:
1、己の手で自ら取るーーすなわち、己自ら他人の財物を偸する事。
2、教唆ーー「君はこれこれの物品を偸せよ」などと命令され、命令された者が、偸盗する時、(+命令した)自分自身も、罪を犯した事になる。
3、投擲ーー税関の内側に立っている者が、課税物を税関の外に向かって投げて、脱税しようとした時。
4、利益の獲得ーー「もし、君が財物を見かけたならば、その財物を偸しなさい」などと命令される。
5、責任の放棄ーー他人の土地などを覇取した場合、または他人の傍にある財物を奪った場合で、所有者が「これはすでに私のものではない(=私の手から離れてしまった)」と思って、所有権を放棄した時、すなわち、犯である。
(5-7につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>