<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
四、前方便の五法:ここでは教唆、命令の方法を指す。
「方便(payoga)」は、また:
努力、加行、方法と訳することもできる。
1、前方便ーー「君は某財物を偸しに行きなさい」は前方便である。しかし、命令された者が偸盗して初めて罪を犯した事になる。故に命令は前方便である。
2、俱方便ーー元の場所を離れた事を俱方便と言う。たとえば、田畑を占有する為に、柱を移動させたりする等。
3、共謀して偸盗するーーすなわち、その他の人間と相談したり語らったりした後、共同で画策して偸する事。共同で謀議した後、彼らが約定した所の謀議によって偸盗したならば、すべての共同で謀議した(+者)は、同罪である。
4、約定(=予約、約束)を作るーー他人に偸盗を命令している時、偸盗の時間を約定する。たとえば:「君は、午後、某物品を偸せよ」など。
命令された者が、約定された時間に偸した時にのみ、命令者は有罪になる。
5、現相ーー他人に命令して偸させる時、目を閉じたり、手を振ったりして、信号でもって指示する事。
(5-8につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>