<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
上に述べた事柄は、増支阿含(Aṅguttarāgama)七法集《生聞経(Jāṇusoṇi Sutta)》の七種類の淫欲結縛からの出離を言う。
この時、従事する所の非正法【淫欲】の目的は、思より起こって身門を運用して道によって入道する所の非梵行である。
五学処における欲邪行は、上に述べた事柄に、思でもって淫を行じてはならない対象に対して違反(+的行為を)する事を言う。
この内、男性にとって、行淫を行ってはならない対象は、20種類の女性、すなわち、母親が護る所の10種類の女性及び財買婦(=財で買った婦人)など10種類である;
諸々の女性の内、保護者のある10種類の女性と、罰女(種女)、及び財買婦などの10種類(種婦)、この12種類の女性は(夫以外の)その他の男子(が行淫を行ってはならない対象である)。
ある種の人々は言う:
『非時、非処、非分と非法の四種類の邪行がある。』
彼らは言う:
夫を騙した時においてのみ、違反である。
しかし、淫処(合法的な夫婦関係)の運行によって違反的な邪行が生じるが故に(彼らの主張は正しくない)。
この二種類(非梵行と欲邪行)に違反する時、相手が無徳の場合は小罪;相手が徳を具する場合は大罪である。
しかし、違犯の対象が無徳であっても、強暴(侵犯)の方式でもってなされたならば大罪であり;両者の欲(煩悩)が同等の時は、小罪となる。
たとえ(両者の)欲が同等であっても、煩悩が弱く、手段も弱いものは小罪;剛強なものは大罪となる。
(5-13につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>