★飛び入り翻訳~『24縁発趣論』13-2
<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
業の定法:造られた業が、その善・悪に従って、相応する果報を齎すのを保証する(+のが、すなわち、業の定法である)。
たとえば、種は必ず、その種類に応じて、実を結ぶようなものである。
我々が、手に持つボールを壁に向かって投げた時、強い力で投げれば、戻って来るボールの力も強くなって、自分の所に戻って来る;
少ない力で投げれば、戻ってくる力は弱くなるものの、同じく、自分の所に戻って来る。
これが業の定法である。
どのような果報を得るかは、端的に、どのような種を植えるか、にかかっている。ニガウリの種を植えたならば、将来、手に入れるのはニガウリであり、へちまや冬瓜ではありえない。
我々は、善の果を得たいのであれば、善の因を植えなければならない。苦の果を得たいのであれば、苦の因を植えればよい。
(13-3につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<『24縁発趣論』スシラ・サヤレー著 中国語版→日本語訳出
翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>