<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
この時に破壊された利益が小さい時、小罪となる;
(破壊された利益が)大きい時、大罪となる。
または、たとえば、在家者が、己の所有物を布施したくないと思う時に、「(私は)ない」と言う時などは、小罪である。
偽の証(言)をして、利益を破壊する時、大罪である。
出家者に(たとえば、)少しのバターまたはギーしか持っていないのに、ふざけて、「私は河の流れのようなバターと共に村に来た」などと(嘘を)言うのは小罪であり、これまで見たことのないものを「見たことがある」などと言うのは、大罪である。
この(妄語、虚言)には、四種類の構成要素がある;
「不真実の事柄、
詐欺の心、
(+嘘をつく事への)努力、
他(人)が当該の義を知る事。」
方法は一種類、すなわち、自ら、である。
上記の事柄は、身と身に関連するものごと、または、語による他人への、欺瞞の行為である事を、理解しなければならない。
この行為によって、他人が当該の義を知る時、この行為を生じせしめた所の思の刹那が、虚妄語業の結と言われる。
(3-9につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>