<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
16.
問:
ダンス、歌を、音楽と演劇見たり(聞いたり)から離れるという学処を、詳しく説明して下さい。
答:
ここで言う所の「ダンス」とは、ダンサー(女性・男性)が踊る所の、各種の舞踏、孔雀の舞とか、獅子の舞とかを言う。
「歌」とは、各種の歌謡で、また聖者が般涅槃をする時に歌謡でもって三宝の功徳を讃嘆するもの、また、不摂生な比丘が歌声でもって法を誦するのも含む。
「音楽」とは各種の音楽、演奏、水瓶による鼓楽、水鼓楽などを言う。
この条戒では、音楽などを聴いてはならないだけでなく、己自身で踊ったり、歌ったり、演奏したりしてはならないし、また他人に踊るのを勧めてもならない。
この学処は、三種類の要素で構成されている:
「ダンス・舞踏などの内の一つを、許可された原因なくして、どこかへ出かけて(または観るため、聴く為に特別に出かけて)見たり聞いたりする事(+は違反になる)」
以下の状況においては不犯:
1、ダンス・舞踏などの演目が、己自身の所在地の方向へ向かってくるために、それが見える、または聞こえる時。
しかしながら、舞踏などの演劇が、先方から己自身の方向へ向かってくる時、己自身が立っているか、座っているか、または横になっているかしている時に、己自ら立ちあがって(+故意に)見るならば、犯戒である。
2、所用・縁があって、その為に道路を歩いていて、見えたり、聞こえたりした時。
しかし、故意に頭を巡らして見たり、故意にその方向へ近づくならば、犯戒である。
3、災害・災難が発生したために、(+仕方なく)劇場に入った場合で、見た時、聞いた時。
4、精神病者。5、乱心者。
(5-17につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>