<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
故に、殺生などの一項目を違反しただけであっても、形相滅擯として、彼を滅擯しなければならない。
殺生等については、比丘は異なる罪となる。
しかし、サーマネラ(=沙弥)はそうではない。
サーマネラは、蟻、赤蟻を殺しただけでも、または魚卵(maṅguraṇḍka)をやぶっただけでも、充分に滅擯となる。
この状況の下においては、彼の帰依(の儀式を執り行った)戒師、及び居住する住居は、すべて失効し失う事となり、サンガの所得(=人々からのサンガへの布施)を得る(受用)事はできなくなる。
彼に残されるのは、唯一、(出家の)外観だけである。
もし彼が何度も再犯し、未来においても、戒を守らないようであれば、(サンガから)追放するのが妥当である。
(5-27につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>