<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
63.
問:
比丘は、在家者の為に、使者となってはいけない、とはどういう事ですか?
答:
在家者の為の使者とは、在家者のために伝言をしたり、在家者の使者になったり、在家者の奉仕者になったりする事を言う。
比丘は在家者のために情報の伝達係などをしてはならない。
註釈書では、比丘などの五同法者、父母、寺院に居住して出家を願いでいている者と己の浄人には、情報を伝達しても不犯とする、としている。
64.
問:
比丘尊者は、食べ物または生活用品を、在家者にあげてはいけませんか?
答:
比丘は、食べ物または生活必需品を在家者にあげてはならない。
《普端厳註》では、以下の様に言う:
「食べ物(鉢食)、(比丘が)未だ食していない食べ物(未だ触れていない鉢食)は、誰かにあげることができるか?
誰にあげてはならないか?
父母にあげることができる。
父母の世話を受け持っている人、浄人、出家希望のため、寺院に居住する者に、あげる事はできる。
比丘は、父母であっても、在家者の皿に食べ物を入れてはならない(上に述べた出家希望者の皿に入れるのはよい)。」
強盗、国王は、生命、仏教に障礙を齎す可能性がある為、彼らに食べ物をあげるのは構わない。
比丘は、食べ物と生活用品を父母、浄人などにあげる事はできるが、その他の在家者にあげることは、邪命の悪作罪となる。
また、比丘が信徒が布施したものを、上に述べた以外の在家者に転送するならば、利益でもって利益を釣る行為となる為、その過失を避けるために、その行為は、禁止されている。
(6-13につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>