南伝仏教のDhamma book

長年、当ブログにおいて逐次公開しましたテーラワーダ系仏教書翻訳文は、<菩提樹文庫>にてPDF版として、正式に公開されています。<菩提樹文庫>WEBをご閲覧下さい。尚、修行については必ず経験豊富な正師について下さるようお願いします。

「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」6-12

<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu> 

63.

問:

比丘は、在家者の為に、使者となってはいけない、とはどういう事ですか?

答:

在家者の為の使者とは、在家者のために伝言をしたり、在家者の使者になったり、在家者の奉仕者になったりする事を言う。

比丘は在家者のために情報の伝達係などをしてはならない。

註釈書では、比丘などの五同法者、父母、寺院に居住して出家を願いでいている者と己の浄人には、情報を伝達しても不犯とする、としている。

64.

問:

比丘尊者は、食べ物または生活用品を、在家者にあげてはいけませんか?

答:

比丘は、食べ物または生活必需品を在家者にあげてはならない。

《普端厳註》では、以下の様に言う:

「食べ物(鉢食)、(比丘が)未だ食していない食べ物(未だ触れていない鉢食)は、誰かにあげることができるか?

誰にあげてはならないか?

父母にあげることができる。

父母の世話を受け持っている人、浄人、出家希望のため、寺院に居住する者に、あげる事はできる。

比丘は、父母であっても、在家者の皿に食べ物を入れてはならない(上に述べた出家希望者の皿に入れるのはよい)。」

強盗、国王は、生命、仏教に障礙を齎す可能性がある為、彼らに食べ物をあげるのは構わない。

比丘は、食べ物と生活用品を父母、浄人などにあげる事はできるが、その他の在家者にあげることは、邪命の悪作罪となる。

また、比丘が信徒が布施したものを、上に述べた以外の在家者に転送するならば、利益でもって利益を釣る行為となる為、その過失を避けるために、その行為は、禁止されている。

(6-13につづく)

<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>

(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、

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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」

中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>