2022-02-27 ★『教海覚舟』<教えの海悟りの舟>(15-13)(私家版) 上記の、四種類の形式の中において、 嗣受用(dāyajjaparibhoga)と 主受用(sāmiparibhog)は、 如法の受用であり、 借受用(iṇaparibhoga)と 盗受用(theyyaparibhoga)は、 非法な受用である。 具戒者は、省察と思考を経た後に、資具を受用する様にすれば、借受用を免れる事ができるが、これを 無債受用(anaṇaparibhoga)と言う。 無債受用は、嗣受用に属する。 (16-1につづく) <願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>