上記の、四種類の形式の中において、
嗣受用(dāyajjaparibhoga)と
主受用(sāmiparibhog)は、
如法の受用であり、
借受用(iṇaparibhoga)と
盗受用(theyyaparibhoga)は、
非法な受用である。
具戒者は、省察と思考を経た後に、資具を受用する様にすれば、借受用を免れる事ができるが、これを
無債受用(anaṇaparibhoga)と言う。
無債受用は、嗣受用に属する。
(16-1につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>