もし、(上記の事を)実践できないのであれば、比丘は、少なくとも、毎日数回だけでも省察と思考するべきである。
それさえも、実践できないのであれば、早朝、明るくなる前に身体を起こし、当日受用する所の、すべての資具について省察と思考をしなければならない。
もし、その日が過ぎてしまって、比丘が、当日のすべての資具について、いまだ、省察と思考をしないならば、比丘は、”借受用”(注2)を犯した事になる。
(注2)借受用(iṇaparibhoga)。《清浄道論》では”借受用”とする。《解脱道論》では”負債受用”とする。その意味は、比丘が、資具について、如理受用できないという事は、一種の”負債”(義務の欠損)となるからである。
(16-3につづく)
<緬甸パオ森林僧院/ヤンゴン分院所属/
Paññādhika Sayalay 般若精舎>