二、離不与取学処(adinnādānā veramaṇī)
盗むという動機の下、他人に属する所の、どの様な物であって、所有者の許可を得ないままに、それを己自身で取るか、または他人を唆して取るのを、不与取と言う。
以下のいつつの条件を満たした場合、不与取となる:
1、他人の所有に属する物品。
2、明らかに他人の所有物であると知っている場合。
3、盗む(盗みたい)という心がある。
4、盗むという行為をする。
5、物品がもとあった所から移動する。
(19-15につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>