以下の場合、不犯である。
たとえ、盗みたいという心を持って、持ち主が捨てたものを取ったとしても、物品に所有者が存在しない時、不犯;
物品を手に取った時、これは、もともとは、己自身のものであったと思うか、または、この物品に所有者がいないと思った時、不犯;
物品を手に取った時、”これは後ほど返還しよう”と思うか、または彼がそれを持ち去っても、誰も反対しないであろうと思う時、不犯。
(19-16につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>
以下の場合、不犯である。
たとえ、盗みたいという心を持って、持ち主が捨てたものを取ったとしても、物品に所有者が存在しない時、不犯;
物品を手に取った時、これは、もともとは、己自身のものであったと思うか、または、この物品に所有者がいないと思った時、不犯;
物品を手に取った時、”これは後ほど返還しよう”と思うか、または彼がそれを持ち去っても、誰も反対しないであろうと思う時、不犯。
(19-16につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>