★『教海覚舟』〈教えの海悟りの舟〉(40-2-3)(私家版)
以下は、戒師又は老師が履行しなければならない義務である:戒師又は導師は、弟子又は学生に法と律を教え導き、その内包する意味を解説しなければならない。。。 学生が間違いを犯した時、老師は教誡し、又、警告する責任がある。。。 もし、弟子が衣や鉢等の資具を持っておらず、老師は持っているならば、老師は弟子に、衣と鉢を与えなければならない。。。 もし、その時点で、老師も持っていないならば、老師が手に入れるまで待ってから、与える。学生が、仏陀の教法と出家の生活に不満を感じた時、学生の誤解を解くために、老師はこれを宥め慰めるか、又は誰かに宥め慰めて貰う様にする。。。 学生が何らかの事柄に疑問を感じた時、老師はこれを明確に説明しなければならない。。。。。。。 もし、学生が邪見を起こしたならば、老師は諭して、阻止しなければならない。。。。 老師は、学生に仏法を教える以外に、彼に裁縫、縫い物、袈裟の洗濯と染色を教えなければならない。。。 もし、学生が病気になったならば、老師は学生を看病し、学生の必要とする事柄に心を尽くさなければならない。(学生が病気の時)老師又は戒師は、歯ブラシを揃えたり、洗面用の水を準備したり、あらゆる手助けをする義務がある。