発覚しないであろうと推測して、持ち主のある物品を持ち去る、または計略を弄して、持ち主と物品を分離させるなどは、みな破戒行為である。
破戒に至る行為は、以下の状況を含む:
脅して取る。
返さないという意図がありながら、借りる。
物を購入する時に、量(or重量)が多すぎても、そのまま持ち去る。
物を売るときに、重量が足りないのを承知で売る。
古いものを新しいものであると偽って売る。
下等品を上等品として売る。
金、銀、宝玉等の、偽物を本物として売る。
偽の薬を売る。
占い等を弄んで、費用を騙し取る。
偽札で支払をする。
(19-19につづく)