弟子が仏陀に問うた “もしサーマネラが、‘‘処罰相当事‘ の前5条(例えば比丘の所得なく等)に違反したならば、その破戒者にどの様な処罰を与えますか?“ ………………… 仏陀は、“Anujānāmi, bhikkhave, āvarana katunti“ 即ち遮を以て懲戒となす、と規定した。。。 “遮“とは、破戒者に対して、導師又は戒師の住まいに行く事を禁止するものであり、又、己の元の住居に戻る事も禁止するものである。。。。。。。。。 《律蔵》では、懲罰の時間の長短に触れていない。《律蔵》義注では、適切な懲罰とは、水くみ、柴刈り、砂運び等であると言う。。。。 サーマネラが間違いを認め、処罰を受け入れ、且つ〈処罰完了〉を宣告した時点で、懲罰期間は終了するものとする。。