《律蔵》義注では、以下の様に言う。。。 下衣(antaravāsaka)<注1>を着用する時、上部においては臍は覆われなければならない。下部においては膝の下方から数えて、指八本分の幅(8 angula)の所まで、覆われなければならない。上の縁、下方の裾は(並行になる樣)しっかり整える事。。。。。 もし、衣着用者の足(腿)に大きな傷跡のある時、又は足の筋肉(腿)が太く壮健である時、下衣は膝の下方において、8本の指の幅より、尚長く隠蔽する様にする。。。。。。 下衣が小さい為に、臍を覆えない場合、上衣によって臍を覆う事にしてもよい。。