6.”Na upāhanārulhassa agilānassa dhammam desessāmīti sikkhā karanīyā.” ” ‘私は病なくして靴を履く者に説法をしない事 ‘ を学ばなければならない。 ” …………………………… ここで言う靴とは、パードゥカ以外のすべての靴類の事である。一群の人々がいて、一部は靴を履き、一部は裸足である場合、説法をしても不犯である。。。。。。。。 7.”Na yānagatassa agilānassa dammam desessāmīti sikkhā karanīyā.”……………………………… ” ‘私は病なくして車に乗っている者に説法しない事 ‘ を学ばなければならない。” ……………………………………… もし、説法者も車に乗っているならば、不犯である。。。。。。。