以下の状況下では、不犯である:
たとえ、殺したいという心が存したとしても、殺した対象が、(息をしている所の)生命ではない時、不犯である。道を歩いていて、誤って、昆虫を踏んで殺した、または(車の運転をしていて)動物を轢いてしまった時、他のものであると勘違いして、それを殺そうという心が、存しない時、すなわち、不犯。
(19-11につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>
以下の状況下では、不犯である:
たとえ、殺したいという心が存したとしても、殺した対象が、(息をしている所の)生命ではない時、不犯である。道を歩いていて、誤って、昆虫を踏んで殺した、または(車の運転をしていて)動物を轢いてしまった時、他のものであると勘違いして、それを殺そうという心が、存しない時、すなわち、不犯。
(19-11につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>