(金銀を)受け取るについて、手で受け取る以外に、施主が手に金銭を持って”これはあなたに供養ずるものです”と言ったり、又はあなたの目の前に置いたりした時に、僧侶がこれを拒否することなく、無言の許諾の心でもって受け入れたならば、破戒である。。。 他人の金銭、または寺院に寄付されたお金の類に触れた事、金銀の授与の意識がないのであれば、不犯である。金銭は禁止されているものであるから、出家者は、金銭に触れてはならないと、認識されている。故に、サマネーラは、金銭に触れてはならない。。。。。。。 寺院の中において、他人の遺失した金銭を見つけた時、元の持ち主に返したいと思い、一時的に保管するのは、不犯である。。。