”Jānumandalato hetthā caturangulamattam otāretvā anolambetvā parimandalameva pārupitabbam. ”私が上衣を着用する時は、下の端の縁は整えておかねばならない。下側は、膝下四本分の指の幅を覆う事。” 上記の方法で、上衣を着用する。(立った時)上衣は下衣より、四本の指の幅の分だけ出なければならない。。。。 ”Parimandala pārupana” は、上衣を着用した時、衣のニつの角と縁辺は整えておく事を意味する。もし、上衣を着用して、真ん中が低く、両角が高い場合は、間違っているのである。。。。 もし、先に律に基づいて着用したが、後に衣の角が垂れてきて、姿が整わない場合は、不犯(悪作)である。しかし、ひとたびそれを察知したならば、新たに袈裟を整えなければならない。。。