翻訳番外編~「偽比丘」の見分け方(4-18)
<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
上座部南伝仏教の伝統の、法と律の下で出家した修行者は、如法に供養された必需品しか受け取ることができない。
どのような形式であっても、金銭、例えば、現金、小切手、クレジット・カード、キャッシュ・カード、金銀宝石などを受け取り、所持する事は、できない。
南伝の比丘戒、沙弥戒を受けた者と十戒尼・・・上座部を伝承するすべての出家者は、金銭を受け取り、金銭を使用し、金銭を管理し、金銭を支配するか、または交易売買する場合は、すべて戒律違反である。
<金銀不所持学処>の下で、親族・眷属、施主、個人または団体、寺院または道場が、定期的に発給する所のお金を、日常の生活費とするならば、または衆生と接触して弘法する所の、事業の経費とするならば、南伝の出家者は一律、それを受け入れてはならない(戒律違反である)。
(4-19につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ★誤字脱字を発見された方は、
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<「偽比丘の見分け方」中国語版→日本語訳出
翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>