「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」4-4
<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
(共通と差異の確定)
この(10学処)の内、前の二つの(学処)と、第四、第五(の合計四つの学処)は、諸々の近事男と、諸々の沙弥に共通する所の、常戒である。
第七番目と八番目(の学処)を一つに纏めて(+一か条とし、その上で)、全部の(学処)の中の、最後の(第10番目の学処)を取り除いたものは、諸々の近事男の布薩戒となり、この一切(八学処)は、諸々の沙弥とも、共同するものである;
最後の(第10番目の学処)は、唯一、諸々の沙弥にのみ属し、この部分が(+近事男とは)異なるものである。
以上が、共通の部分と、差異のある部分に関する、決定である。
この(10学処)の内、最初の五か条は、離自性罪というが、それは、殺生等は、一向(一方的;完全に)不善心所などによって、生起するからである。
その他の(学処)は、制定罪と言う。
以上によって、自性罪と制定罪が、確定された。
(補足:
「自性罪」は、世間罪とも言う。
自性罪は、その性質自体が罪悪であり、不善であり、過失のあるものを言う;
「制定罪(制罪)」は、世尊が特に、弟子のために制した戒・規定を言う。)
(4-5につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>