南伝仏教のDhamma book

長年、当ブログにおいて逐次公開しましたテーラワーダ系仏教書翻訳文は、<菩提樹文庫>にてPDF版として、正式に公開されています。<菩提樹文庫>WEBをご閲覧下さい。尚、修行については必ず経験豊富な正師について下さるようお願いします。

「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」4-4

<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu> 

(共通と差異の確定)

この(10学処)の内、前の二つの(学処)と、第四、第五(の合計四つの学処)は、諸々の近事男と、諸々の沙弥に共通する所の、常戒である。

第七番目と八番目(の学処)を一つに纏めて(+一か条とし、その上で)、全部の(学処)の中の、最後の(第10番目の学処)を取り除いたものは、諸々の近事男の布薩戒となり、この一切(八学処)は、諸々の沙弥とも、共同するものである;

最後の(第10番目の学処)は、唯一、諸々の沙弥にのみ属し、この部分が(+近事男とは)異なるものである。

以上が、共通の部分と、差異のある部分に関する、決定である。

この(10学処)の内、最初の五か条は、離自性罪というが、それは、殺生等は、一向(一方的;完全に)不善心所などによって、生起するからである。

その他の(学処)は、制定罪と言う。

以上によって、自性罪と制定罪が、確定された。

(補足:

「自性罪」は、世間罪とも言う。

自性罪は、その性質自体が罪悪であり、不善であり、過失のあるものを言う;

「制定罪(制罪)」は、世尊が特に、弟子のために制した戒・規定を言う。)

(4-5につづく)

<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>

(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、

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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」 

中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>