<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
一、色々な財物の五法:
いわゆる「色々な財物」とは、生命のある財物と生命のない財物の混合を言う。
1、占取ーー他人の田畑、家屋などを占拠するもの。
2、強奪ーー他人が肩にかけているもの、頭に載せているもの、または手に持っているものを、奪い取る事。
3、奪取ーー他人が傍らに置いてある財物を、持ち主に「この財物を私によこせ」と言って奪う事。
4、威儀の破壊ーー人が財物を運搬している時、人と財物を一緒に持ち去る事。(+それらを奪って)運搬する人が、二歩目を地面から離した時、この人は偸盗を犯した事になる。
その他の動物を偸盗する時も同様である。
5、原地を離れるさせるーー地上、机の上などに置いてある財物を持ち去るか、または移動させて、元の場所から離れさせる事。
(5-6につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<《基礎発趣論(業縁と果報縁)》 中国語版→日本語訳出
翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>