住むところ(avāsa)、ベッド、椅子、日用品(布類)、枕と布団は、皆、坐臥処と呼ばれる。
信者の衆は、教法を護持する為に、布施・供養した所の坐臥処もまた、適切に使用されなければならない。
不当な使用は、一種の過失である。
坐臥処において、欲楽、例えば、暇に任せて、一堂に集まり、王論などの畜生論を、議論し合うなど、に使ってはならない。
また、坐臥処において、戒律違反の隠匿などをしてはならない。
坐臥処は、寒冷、灼熱、虻、蚊、日照り、暴風などと、有毒の爬虫類から守るために使用されるのであれば、それは如理受用である。坐臥処を利用して、極端な天候被害から己自身を守るのもまた、如理受用である。
(16-28につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>