《律之瓔珞疏(Vinayālaṅkāra-ṭīkā)》は以下の様に言う:
”Sukka vissaṭṭhi ādi lokavajja sikkhāpadesu ca
sāmaṇerahi vattitabbaṃ”
”故意に、出精(注0)するなどの、世間的罪学処においては、サーマネラもまた、これを実行しなければならない。”
これに基づけば、サーマネラもまた、故意に出精などをする比丘(を罰する所)の僧始終(注1)学処を、順守しなければならない(という事になる)。
サーマネラがこれらに違反する時、罪を構成する事はないが、しかし、懲罰はされなければならない。
注0=精は、精液の事。
注1=僧始終:桑客地謝沙、また訳して”僧残”。
パーリ語 saṅghādisesa。
この類の学処に違反した比丘の、その罪の処理の過程の始まりから終わりまで、完全に、僧団(サンガ)によって執行され必要がある。
<緬甸パオ森林僧院/ヤンゴン分院所属/
Paññādhika Sayalay 般若精舎>