殺したいという心をもって、色々と実行したものの、動物が死亡しなかった場合、不犯。
殺したいという心をもって、動物に打撃を与えた所(すぐには死なないで)、その動物が、それが原因で、何年か後に死亡した場合、打撃を与えた時点からすでに、破戒が成立する。
(19-13につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>
殺したいという心をもって、色々と実行したものの、動物が死亡しなかった場合、不犯。
殺したいという心をもって、動物に打撃を与えた所(すぐには死なないで)、その動物が、それが原因で、何年か後に死亡した場合、打撃を与えた時点からすでに、破戒が成立する。
(19-13につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>