もし、盗み心でもって、他人に属する所の、どの様な物品であっても、それを持ち去ったならば、破戒は即刻成立するのであって、たとえそれを返還したとしても、破戒の事実は変更できない。
盗み心でもって、その物品を元の位置から移動させたならば、彼は偸盗の罪を犯しており、それを元の位置に戻したとしても、戒律が清浄になる事はない。
(19-17につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>
もし、盗み心でもって、他人に属する所の、どの様な物品であっても、それを持ち去ったならば、破戒は即刻成立するのであって、たとえそれを返還したとしても、破戒の事実は変更できない。
盗み心でもって、その物品を元の位置から移動させたならば、彼は偸盗の罪を犯しており、それを元の位置に戻したとしても、戒律が清浄になる事はない。
(19-17につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>