仏陀は、具戒の者が(四資具を)受用する事を許可したが、無戒の者には、許可していない。
この四資具は、無戒の者には属さない。
信徒は、当該の僧人は、具戒の者であると信じて、供養する。
故に、信施というものは、無戒者に与えるものではなく、無戒者が、本来具戒者に属する所の、四資具を受用するのは、盗賊行為となり、この種の受用は、
盗受用(theyyaparibhoga)と言う。
(15-5につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>
仏陀は、具戒の者が(四資具を)受用する事を許可したが、無戒の者には、許可していない。
この四資具は、無戒の者には属さない。
信徒は、当該の僧人は、具戒の者であると信じて、供養する。
故に、信施というものは、無戒者に与えるものではなく、無戒者が、本来具戒者に属する所の、四資具を受用するのは、盗賊行為となり、この種の受用は、
盗受用(theyyaparibhoga)と言う。
(15-5につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>