「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」3-4
<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
未だ与えられていないものを取るのを「不与取(adinnādāna)」という。
すなわち、他人のものを取る、盗賊的行為、盗む、などを言う。
「不与」とは、他人が持っている【擁している】ものという意味であり、他人【所有者】が使ってもよい、(+持って行ってもよい)と思うならば、処罰に相当しない、無罪である。
他人の所有する(物)に対して、他人が所有しているという想い、偸盗の思い(心)が生起して、当該の(物品)を盗み取る行為を「不与取」と言う。
(もし)当該の、他人の所有物が、低劣である時、小罪となる;
(物が)殊勝である時、大罪となる。
なぜか?
物品が殊勝(貴重)であるが故に。
物品が同等である場合、徳行が比較的高い者から、その所有物を(盗み取った場合)は、大罪である;
高い徳行者と比較して、低い徳行者の所有物を(盗み取った場合)は、小罪である。
(3-5につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
<菩提樹文庫>までお知らせ下さい。ご協力、よろしくお願いいたします。
<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>