<Idaṃ me puññaṃ nibānassa paccayo hotu>
22、
問:出家できない人々、というのはどのような人の事ですか?
答:
《律蔵》において、仏陀は、ある種の人々は出家できないと規定した。
ハンセン病、疥癬病、肺結核患者、精神病、過去に(比丘であった時に)四根本を犯した者、パンダカ(注1)、両(性)根者、賊住者、かつて出家して現在は外道に流入した者、畜生、母殺し、父殺し、阿羅漢殺し、サンガ和合破壊者、悪心でもって仏の身体から血を流させた者、比丘尼を淫汚した者、王の臣(国家公務員)、盗賊、脱獄した盗賊、起訴された盗賊、鞭打ち刑の者、烙印刑の者、負債者、奴婢、父母の許さない者、断手者、断足者、断手足者、耳切断者、鼻切断者、耳鼻切断者、指切断者、親指切断者、足腱切断者、手が蛇頭のように固まっている者・・・半身不随者、老年で無力者、盲人、聾唖者等32種類の人々。
この内、負債者は負債を返済すればよく、王の臣は、自由の身分なれば出家でき、また、父母の許可のない者は、父母が許可すれば出家できる。
32種類の人々は、もし出家したならば、人に笑われるとして、仏陀は許可しなかったのである。
(注1)パンダカとは、5種類の性的に問題のある男性の事。流精パンダカ、羨慕パンダカ、閹割パンダカ、半月パンダカ、不男不女パンダカの5である。
(5-31につづく)
<Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi>
(+ )(= )訳者。句読点等原文ママ。★誤字脱字を発見された方は、
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<「テーラワーダ仏教在家居士帰依戒律ハンドブック」
中国語版→日本語訳出 翻訳文責 Pañña-adhika Sayalay>