<注39>=仏陀の四梵住に対する分析は、《応出離経》(Nīssāraṇīya Sutta)(A. 6.13)と《Mahārāhulovāda Sutta》(M.2.120)、問答2-2、参照の事。
<注40>=《美奇亜経》(Meghiya Sutta)(Ud.31)の中における教え、及びp~~の「結び」、問答7-13参照の事。
<注41>=これらは、四護衛業処(ārakkhammaṭṭhāna)とも呼ばれる。
<注42>=仏陀は《慈経》(Metta Sutta)(A. 11.15)の中において、慈を修する利益に関する説明は、P~~にこの経が引用されている。この業処を活用する例に関しては、問答2-2を参照の事。
<注43>=《族旗頂経》(Dhajagga Sutta)の中の教えを参照の事。
<注44>=この業処に関してはP~~参照の事。
<注45>=《第一念死経》(Paṭhama-maraṇassati Sutta)と《第二念死経》(Dutiya-maraṇassati Sutta)の中の教えを参照の事。
<注46>=梵住と護衛禅に関しては、<第三講 如何にして四梵住と四護衛禅を修習するか>参照の事。
<注47>=四界差別に関しては、「如何にして四界差別を修習するか」参照の事。
<注48>=《清浄之道・名色摂受論》(Ñāmarūpapariggahakathā)(Vm.669-671)は、この事柄に関する解説である。その中において、以下の様な補足もある:もし、いまだ、色法に対する識別が完成されていないのに、直接名法を識別しようとするならば、「彼は業処から退堕する、それはちょうど、地遍で説明した通りの「愚かな」母山牛の様である・・・」《母山牛譬喩経》(Gāvī-upamā Sutta)(A. 9.35)は、P~~において触れている。この事はしかし、欲界名法に適用される。色界名法(ジャーナ)では適用されない。
<注49>=D. 2.378; M.1.111
<注50>=《蘊経》(Khandha Sutta)参照の事。