ある種の人々は、己自身の所有物が、非法に持ち去られたとか、または騙されて持ち去られた為に、損失を招いたと、声高にいいつのり、他人の財物を侵し、占有するという形で、報復する事がある。
己自身が損失を被ったとしても、他人の財物を侵し、占有する権利はない事を、知っておかねばならない。
如何なる財物であっても、持ち主の許可なく勝手に持ち去るのは、どの様な理由があろうとも、破戒となる。
僧人は、すでに使用済みとなった切手、鉄道の切符などを使ってはならないし、また、二、三等座席の切符でもって、一等座席等に座ってはならない。
乗り物に乗るのに、切符を買わない、電話やバイクを使用する時に、必要な税金を払わない、等があってはならない。
僧衆は、上記の行為に対して、格別に注意を払うべきである。
(19-20につづく)
<願以此法布施功徳、早日証得涅槃楽>
<緬甸パオ森林僧院/ヤンゴン分院所属/
Paññādhika Sayalay 般若精舎>